第5 次 韓・日会談 予備会談 会議要録 1960 年12 月13 日 (韓国側資料)
二、退去強制問題
日本側は彼らに出入国管理令第24 条(外国人で窃盗、極貧者、売淫者、麻薬中毒者、革命
分子、反政府分子等を国外追放するという規定)を適用しても、韓国側と事前協議するという
立場を取っているので、これを検討したが
(A)それなら日本側に軽犯者も追放する口実を与えることになる。
(B)また在日僑胞は大多数が極貧者で日本政府の生活扶助を貰っているが、万一 ←←←
韓日関係が悪化した場合には、彼らを追放しようと企図する怖れがある。 ←←←
(C)事前協議云々は事実上、実効性がない語句だ。
(D)したがって退去強制対象者は第24 条の適用を排除し、これをただ
(1)革命、反政府分子(2) 麻薬中毒者(3)重罪者
だけに局限しなければならない。
三、処遇問題
在日韓人の処遇に対してわが側は、選挙権と公職就任権を除いては内国民待遇を上げることを前提に、
特に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
(A) 経済活動(外国人には禁止されている財産権の取得または維持、金融の恩恵、就業差別廃止等)
(B) 教育
両面でこれを完全に保障するように要求しているが、まだ日本側から公式態度表明がない。
四、帰還同胞の財産搬出問題
わが側は永住帰国者がその財産を搬出すると願う時は、これを無制限許容することを原
則とするが、特に
(A) 搬出財産には如何なる関税や料金が負荷されてはならない。
(B) 韓国へ自由に送金できるようにしなければならない。
このようなわれわれの立場は、そのまま貫徹されなければならない。
五、国籍問題
在日韓人は原則的に太平洋戦争終了と共に日本国籍を離脱し、大韓民国樹立と国籍法の
発効と共に、韓国籍を取得したことを確認しなければならない。
二、退去強制問題
日本側は彼らに出入国管理令第24 条(外国人で窃盗、極貧者、売淫者、麻薬中毒者、革命
分子、反政府分子等を国外追放するという規定)を適用しても、韓国側と事前協議するという
立場を取っているので、これを検討したが
(A)それなら日本側に軽犯者も追放する口実を与えることになる。
(B)また在日僑胞は大多数が極貧者で日本政府の生活扶助を貰っているが、万一 ←←←
韓日関係が悪化した場合には、彼らを追放しようと企図する怖れがある。 ←←←
(C)事前協議云々は事実上、実効性がない語句だ。
(D)したがって退去強制対象者は第24 条の適用を排除し、これをただ
(1)革命、反政府分子(2) 麻薬中毒者(3)重罪者
だけに局限しなければならない。
三、処遇問題
在日韓人の処遇に対してわが側は、選挙権と公職就任権を除いては内国民待遇を上げることを前提に、
特に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
(A) 経済活動(外国人には禁止されている財産権の取得または維持、金融の恩恵、就業差別廃止等)
(B) 教育
両面でこれを完全に保障するように要求しているが、まだ日本側から公式態度表明がない。
四、帰還同胞の財産搬出問題
わが側は永住帰国者がその財産を搬出すると願う時は、これを無制限許容することを原
則とするが、特に
(A) 搬出財産には如何なる関税や料金が負荷されてはならない。
(B) 韓国へ自由に送金できるようにしなければならない。
このようなわれわれの立場は、そのまま貫徹されなければならない。
五、国籍問題
在日韓人は原則的に太平洋戦争終了と共に日本国籍を離脱し、大韓民国樹立と国籍法の
発効と共に、韓国籍を取得したことを確認しなければならない。
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